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: 自作キット等レイアウトの著作権について
: 232
: 2013/11/30(Sat) 00:31:30
: さぶすとありある
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: 232
: 2013/11/30(Sat) 00:31:30
: さぶすとありある
:
自作を始め、その足掛かりとしてキットを作ったりもしてきましたが、自分の作品としてエフェクターを作るに当たってキットの基盤やネット上のレイアウトを使ったモディファイやレイアウトの一部を使う等の行為は著作権的にどう判断されるのでしょうか?
宜しければご回答お願いします。
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: Re: 自作キット等レイアウトの著作権について
: 233
: 2013/11/30(Sat) 14:35:15
: ぴースケ
:
: 233
: 2013/11/30(Sat) 14:35:15
: ぴースケ
:
こんにちは
法律家ではないので専門的な事はわかりません。
不安でしたら、ネットにアップされている方に確認してみては
いかがでしょうか。
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: Re: 自作キット等レイアウトの著作権について
: 240
: 2014/01/28(Tue) 20:25:54
: たかちん
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: 240
: 2014/01/28(Tue) 20:25:54
: たかちん
:
横から失礼します。そして古い話題ですが前々から気になっていたので書かせていただきます。
この方は、営利/非営利、分かりませんがぴースケさんの作った回路図、パターンを流用するにあたって許可を求めたのだと思います。
これを許可する/しない/条件付で許可する(極端で下世話な話、利益の何パーセント渡すなど)を全て決められるのはぴースケさんのはずです。
その許可を出す、出さないは大事なことだと思います。
というのも、私も自分のHPでプログラム等公開していますが、初心者の方が参考にされるのを目的としているので、流用されて営利目的で使われるのは、他人のふんどしで相撲を取っている様で、全て断っています。
ただし、隠れてやられると違法ですが手の出しようがありません。。。
私は専門家ではないので間違っているかもしれませんが大筋では合っているはずです。正しいことは専門の方に確認されたほうが良いと思います。
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: Re: 自作キット等レイアウトの著作権について
: 387
: 2015/12/10(Thu) 22:04:30
: APS
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: 387
: 2015/12/10(Thu) 22:04:30
: APS
:
古い話題ですが、多少の法律の知識がありますので書かせていただきます。
回路図・PCBパターン図・実態配線図には著作権があります。それらは「アイデア」を「表現」したものです。著作権は「表現されたもの」に対して発生します。
なので、たとえば誰かの書いた回路図を自分のサイトなどで(少々改変を加えてたにしても)勝手に公開したら、著作権の侵害にあたる可能性があります。
「可能性があります」という言い方をしたのには理由があり、その行為が著作権の侵害に当たるかどうかが「著作権者しだい」だからです。(著作権の侵害というのは刑事罰対象の「罰のある罪=犯罪」なのですが、この犯罪は「親告罪」だからです)
ということですが、刑事罰の可能性がある(犯罪となりうるかもしれない)ので、回路図などの無断転載などは止めておくべきです。
さて、これから書くことの方が意外に思われるかもしれませんが、大事なことです。
「その回路図を元に作ったものを勝手に販売したらどうなるか?」
の回答は
「著作権の侵害にはあたらない」
です。
回路図などには著作権が発生しますが、その内容には著作権は発生しません。
内容は「回路構成のアイデア」であり、それはすなわち技術的思想です。
その技術的思想を利用して勝手に製品をつくって販売しても、著作権侵害にはあたりません。
(その「アイデア」が「特許」を取得しているものであったり「半導体回路配置保護法」によって保護される内容のものであった場合は、そちらの権利侵害にあたる可能性がありますが、楽器用エフェクターやアンプの回路構成のレベルではそのケースにはあたりません)
ぴースケさんの回路図(ぴースケさんに著作権のある作品)を例としてまとめとして解説します。
ぴーすけさんの作成した回路図の著作権は、それを作成した時点でぴースケさんにあります。
「著作権は私ぴースケに帰属します」みたいなことを書かなくても、どっかに届出を出さなくても、著作権は発生しています。転載されたら、権利の所有者としてその権利を行使できます。
ですがその回路図の「内容(回路構成のアイデア)」は著作権で保護されません。
なので、ぴースケさんの回路図通りのエフェクターを誰かが勝手に作って、勝手な名前をつけて商売にしてても、ぴースケさんはその行為を「著作権の侵害」を根拠として訴えることはできません。(著作権侵害として刑事告訴はできません。当然のことながら被害届は受理してもらえません。著作権侵害という刑事罰対象の要件にあたらないからです)
ただし、あまりにも悪質にぴースケさんの商売の邪魔をしているような「やりかた」であったなら、民法709条の不法行為の要件に該当させることはできるでしょう。著作権とは全く関係ない話になりますが、損害賠償請求の対象として、民事的な案件(示談・裁判)となります。
※
ソフトウエア(プログラム・ソースコード)の権利保護とは同列で語れません。
法的に別の管轄です。
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: Re^2: 自作キット等レイアウトの著作権について
: 388
: 2015/12/17(Thu) 21:00:40
: ぴースケ
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: 388
: 2015/12/17(Thu) 21:00:40
: ぴースケ
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勉強になります。
ありがとうございます。